介護報酬改定2024年の行方
2023/11/29
特養ホームの医療機関との連携強化
【介護報酬改定2024年の行方】
3年に一度、改正される介護報酬改定について重度化対応、自立支援、科学的介護の基本方針のもと検討されている医療機関との連携強化の行方について読み込みの解説させていただきました。
特養ホームは病気や怪我を治療する病院ではありません。
病院から退院してきた高齢者の生活を支援するために
医療機関との連携が必要です。
特に、夜間体制と緊急時対応。
この連携が強化されることによって特養ホームの安心感が高まります。
(以下、厚生労働省発表からの引用文)
〈厚生労働省案|協力医療機関との連携体制の構築〉
以下の(1)から(3)の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化する。
しかし、1年間の経過措置を設ける。
(1)入所者の急変時などに、医師や看護職員が夜間休日を含めて相談対応する体制が確保されていること
(2)診療の求めを受け、夜間休日を含めて診療が可能な体制を確保していること
(3)緊急時に原則入院できる体制を確保していること
※ 複数の協力医療機関を定めることで(1)から(3)を満たすことも可能
在宅医療を担う医療機関、在宅医療を支援する地域の医療機関などとの実効性ある連携体制の構築を進める狙い。
あわせて
◯ 1年に1回以上の頻度で、協力医療機関と緊急時の対応などを確認し、その医療機関名を指定権者へ届け出る
◯ 利用者が協力医療機関へ入院した際に、病状が軽快したら速やかに再入所できるよう努める
などを現場に要請する。
利用者の現病歴などの情報を協力医療機関と共有する会議の定期的な開催を、新たに評価する。
〈厚生労働省案|緊急時などの対応方針の策定〉
配置医師の対応が困難な場合の緊急対応について
施設、配置医師、協力医療機関の3者でそれぞれの役割分担などを協議する。
その内容を、特養ホームが運営基準であらかじめ定めることとされている
「緊急時等の対応方針(緊急時等対応マニュアル)」に反映する決まりとする。
「緊急時等の対応方針」について、
配置医師や協力医療機関の協力を得て、1年に1回程度の頻度で定期的に見直すことを義務付ける。
〈厚生労働省案|配置医師緊急時対応加算の見直し〉
現行で早朝、夜間、深夜の対応を評価している「配置医師緊急時対応加算」の要件を緩和する。
日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけて急変などに対応した場合は
一定の評価を行うことにする。